法人設立時の届出
2021.12.06
法人設立おめでとうございます。
目標に向かって事業を進めていき、飛躍させていきましょう!
さあ、さっそく営業…といきたいところですが、法人設立後間もなく提出しなければいけない届出書がいくつかあります。
提出を忘れてしまうと大変なことになる届出書もいくつかありますので、早急に提出しましょう。
●法人設立届出書(国・都道府県・市区町村)
●青色申告承認申請書
●給与支払事務所等の開設届出書
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●法人設立届出書(国・都道府県・市区町村)
【提出先】
法人の本店所在地を管轄する①税務署、②都道府県税事務所、③市区町村
【提出期限】
①法人設立の日から2ヶ月以内
②法人設立の日から1ヶ月以内
③法人設立後
【内容】
法人が出来たことを報告する届出書です。
※②、③につきましては自治体により書類名・提出期限が異なる場合が御座います。
詳しくは各自治体へお問い合わせください。
●青色申告承認申請書
【提出先】
法人の本店所在地を管轄する税務署
【提出期限】
法人設立後3ヶ月以内(3ヶ月以内に決算日がある場合にはその日まで)
【内容】
青色申告(適切な帳簿保存と会計処理)で申告をするための届出書です。
青色申告にすることで、”赤字の繰越”や”減価償却の特例”などの税制メリットが受けられます。
●給与支払事務所等の開設届出書
【提出先】
法人の本店所在地を管轄する税務署
【提出期限】
法人設立後1ヶ月以内
【内容】
法人として給与(役員報酬を含む)を支払うために必要な届出書です。
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【提出先】
法人の本店所在地を管轄する税務署
【提出期限】
なし(提出後の翌月から適用されるため、給与支払の前月が望ましい)
【内容】
原則的に、給与から天引きをした源泉所得税の納付を毎月行いますが、
従業員数が10人未満の場合はこの届出書を出す事で半年に1度の納付とすることが出来ます。
設立直後はぜひ提出をして、事務手続きを減らしましょう。
●まとめ
法人設立後はやるべきことも多いですが、上記の4つの届出書は忘れると
大変なことになるため、すぐにやってしまいましょう。
また、郵送で提出する際には”控え”と”返送用封筒”を同封して、
手元に控えの書類が残るようにして、履歴を残しましょう。
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