法人の1年間のスケジュール

2022.01.20

個人事業の場合の事業年度は1月1日~12月31日でしたが、

法人の場合は決算月を自由に決めることが可能です。

 

日本の場合は3月決算(1事業年度が4月1日~3月31日)が一番多いですね。
3月の次には12月決算や9月決算の法人も多いですね。

 

基本的には1年で事業年度が終わりますので、その都度決算・確定申告をして、
新しい事業年度が始まる、ということになります。

 

そのため、法人のスケジュールも1年単位で決まってくるため、事前に把握しておく必要があります。

法人のスケジュールには決算月毎に異なる事項、決算月には関係なく暦で決まっている事項、
がそれぞれありますので、確認していきましょう

 
 
 

 
 
 


 
 

  • ●決算月毎に異なる事項

  •  
     〇2ヶ月目(例.3月決算の場合は5月)

       ・法人の決算および確定申告

       ・決算により確定した法人税等・消費税等の納税

     

     〇5ヶ月目(例.3月決算の場合は8月)

       ・消費税等の中間納税(1回/3回) ※1

     

     〇8ヶ月目(例.3月決算の場合は11月)

       ・法人税等の予定納税(1回/1回) ※2

       ・消費税等の中間納税(2回/3回) ※1

       ・消費税等の中間納税(1回/1回) ※3

     

     〇11ヶ月目(例.3月決算の場合は2月)

       ・消費税等の中間納税(3回/3回) ※1

     

     〇12ヶ月目(例.3月決算の場合は3月)

       ・各種税務届出書の提出

        …当期や翌期に摘要したい届出書の期限である場合が多いです。

         法人に必要な届出の確認をしましょう

     

    ※1.前事業年度の消費税の年税額が400万円超~4,800万以下の場合、納付する必要があります
    ※2.前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、納付する必要があります
    ※3.前事業年度の消費税の年税額が48万円超~400万円以下の場合、納付する必要があります。

     

     
     

  • ●暦で決まっている事項

  •  

     1月

      ・20日〆:源泉所得税の納付(納期の特例) ※4

      ・31日〆

        *法定調書合計表の提出

        *給与支払報告書の提出

        *償却資産税申告書の提出

     

     3月

      ・社会保険料の改定

     

     6月

      ・個人住民税の改定

     

     7月

      ・10日〆

        *源泉所得税の納付(納期の特例)  ※4

        *労働保険申告書の提出

        *算定基礎届の提出

     

     12月

      ・年末調整

     
     

     
     

  • ●まとめ

  •  給与(役員報酬)を支給していない法人や設立1年目の法人の場合は、さほど多くはありませんが、
    会社の規模が大きくなるにつれ、やらなければいけない事も増えていきます。

     期限を超えてしまうと、「制度の適用が受けられなかった」、「延滞税発生した」などの事態も
    起こりえますので、自社のスケジュールを事前に把握して、期限に間に合うようにしていきましょう。

     

     また、どうしても特定の月だけ忙しくなるようであれば、
    法人の決算期変更もぜひ視野に入れてください。

     
    3月決算の法人
     
     
     

    関連コラム:個人事業主が法人成りをしたときの注意点

    関連コラム:社会保険・労働保険手続き

     
     
     
     
    ※本サイトに掲載の内容は、令和4年1月現在の法令に基づき作成しております。