法人の1年間のスケジュール
2022.01.20
個人事業の場合の事業年度は1月1日~12月31日でしたが、
法人の場合は決算月を自由に決めることが可能です。
日本の場合は3月決算(1事業年度が4月1日~3月31日)が一番多いですね。
3月の次には12月決算や9月決算の法人も多いですね。
基本的には1年で事業年度が終わりますので、その都度決算・確定申告をして、
新しい事業年度が始まる、ということになります。
そのため、法人のスケジュールも1年単位で決まってくるため、事前に把握しておく必要があります。
法人のスケジュールには決算月毎に異なる事項、決算月には関係なく暦で決まっている事項、
がそれぞれありますので、確認していきましょう
〇2ヶ月目(例.3月決算の場合は5月)
・法人の決算および確定申告
・決算により確定した法人税等・消費税等の納税
〇5ヶ月目(例.3月決算の場合は8月)
・消費税等の中間納税(1回/3回) ※1
〇8ヶ月目(例.3月決算の場合は11月)
・法人税等の予定納税(1回/1回) ※2
・消費税等の中間納税(2回/3回) ※1
・消費税等の中間納税(1回/1回) ※3
〇11ヶ月目(例.3月決算の場合は2月)
・消費税等の中間納税(3回/3回) ※1
〇12ヶ月目(例.3月決算の場合は3月)
・各種税務届出書の提出
…当期や翌期に摘要したい届出書の期限である場合が多いです。
法人に必要な届出の確認をしましょう
※1.前事業年度の消費税の年税額が400万円超~4,800万以下の場合、納付する必要があります
※2.前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、納付する必要があります
※3.前事業年度の消費税の年税額が48万円超~400万円以下の場合、納付する必要があります。
〇1月
・20日〆:源泉所得税の納付(納期の特例) ※4
・31日〆
*法定調書合計表の提出
*給与支払報告書の提出
*償却資産税申告書の提出
〇3月
・社会保険料の改定
〇6月
・個人住民税の改定
〇7月
・10日〆
*源泉所得税の納付(納期の特例) ※4
*労働保険申告書の提出
*算定基礎届の提出
〇12月
・年末調整
給与(役員報酬)を支給していない法人や設立1年目の法人の場合は、さほど多くはありませんが、
会社の規模が大きくなるにつれ、やらなければいけない事も増えていきます。
期限を超えてしまうと、「制度の適用が受けられなかった」、「延滞税発生した」などの事態も
起こりえますので、自社のスケジュールを事前に把握して、期限に間に合うようにしていきましょう。
また、どうしても特定の月だけ忙しくなるようであれば、
法人の決算期変更もぜひ視野に入れてください。
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