社会保険・労働保険手続き
2021.12.20
届出書の提出、法人口座の開設、役員報酬の決定お疲れ様でした!
上記のお手続きがまだお済でない方はこちらを参考に行ってください。
参考:創業時の届出について
参考:役員報酬の決め方
役員報酬が決まったら、年金事務所にて社会保険の手続きを行いましょう!
必要書類や手続き方法をこちらで紹介していきます!
目次
・社会保険とは
「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」等の総称になります。
生活する上で起こりうるリスクを最低限保障することを目的とする制度です。
・社会保険の加入義務
会社を設立した場合には、社会保険の加入が義務付けられています。
一定以上の給与を支払う場合には必ず加入しなくてはいけません。
・健康保険、厚生年金の加入手続き
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社が初めて健康保険・厚生年金に加入する際に提出する書類になります。
【提出先】
所轄の年金事務所
【提出期限】
法人設立後5日以内
【添付書類】
1.履歴事項全部証明書
2.法人番号指定通知書等のコピー
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
役員、従業員のうち、加入される方全員分の提出が必要です。
【提出先】
所轄の年金事務所
【提出期限】
法人設立後5日以内
【添付書類】
原則的にはありません。
下記該当する場合には年金事務所のホームページでご確認ください。
A.60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合
B.国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等
③健康保険被扶養者(異動)届
役員・従業員に扶養家族(配偶者、子、父母等)がいる場合に提出が必要になります。
※社会保険上の扶養(所得税上の扶養と異なります)
【提出先】
所轄の年金事務所
【提出期限】
法人設立後5日以内
【添付書類】
1.続柄確認のための書類
・被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本(続柄がわかるもの)
・住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載のないもの)※
※被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る
2.収入要件確認のための書類
・原則、年間収入が130万円未満で、同居の場合には被扶養者の収入が被保険者の半分未満、
別居の場合には被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満である方が対象になります。
※例外あり。詳細は年金事務所のホームページまたは窓口でご確認ください。
・所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族に該当する場合には、事業主の証明に
より、添付書類は不要となります。
・それ以外の場合の証明書類については細かく指定があるため、年金事務所のホームページまた
は窓口にご確認ください。
・労災保険の加入手続き
従業員を雇った際に加入が必要です。原則的には役員は加入することができません。
①保険関係成立届
【提出先】
管轄する労働基準監督署
【提出期限】
従業員を雇用した日の翌日から、10日以内
【添付書類】
1.法人の登記簿謄本(原本)
2.労働者名簿
3.賃金台帳
4.出勤簿
5.事業所の住所が分かる書類(公共料金請求書、記載事項証明書)
6.労働条件通知書(パート、アルバイトの場合)
7.就業規則届(従業員が10人以上の場合)
②労働保険概算保険料申告書
労働保険料とは労災保険料と雇用保険料の総称をいいます。
その年度の給与見込額をもとに計算し、前払いが必要になります。
※料率や記載方法は厚生労働省のページをご確認ください。
・雇用保険の加入手続き
こちらも従業員を雇った際に加入が必要となります。
労災保険と違い、週20時間以上勤務する従業員が対象となります。
手続きは上記「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出した後になります。
①雇用保険適用事業所設置届
会社が初めて雇用保険に加入する際に提出する書類になります。
【提出先】
管轄するハローワーク
【提出期限】
従業員を雇用することとなった日から10日以内
【添付書類】
1.労働保険保険関係成立届の控え
2.事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を
証明することができる書類
※登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書など
②雇用保険被保険者資格取得届
新しく従業員を雇用する度に提出する書類です。
※従業員さんごとに必要になります。
【提出先】
管轄するハローワーク
【提出期限】
新しく従業員を雇用した際、雇用した月の翌月10日まで
【添付書類】
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など提出を求められる場合があります。
・まとめ
健康保険・厚生年金 →”会社設立から5日以内” に「年金事務所」で手続きをします。
労災保険 →”会社設立から10日以内” に「労働基準監督署」で手続きをします。
雇用保険 →”従業員を雇用することとなった日から10日以内” に「ハローワーク」で手続きをします。
提出先・提出期限がそれぞれ異なり大変ですが、やりきりましょう!
関連コラム:法人設立時の届出
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