使ったお金が全て経費になるわけではない?資産計上と減価償却

2022.01.12

開業した時は店舗や備品、車両など何かと出費も多いかと思います。

 

実は法人や個人が、事業用に建物や機械、備品などを購入しても、使ったお金がすぐに経費になるわけではありません。

 

原則的には、「建物」「機械」などの勘定科目で“資産”として計上し、その資産を、減価償却によって少しずつ減額しながら経費にしていきます。

 
 

 
 

 
 
 

●減価償却の概念

  減価償却とは、事業のために購入した固定資産の額を、その耐用年数に応じて
 少しずつ費用としていく会計処理のことです。

  事業のために固定資産を購入したときは、まずそれが減価償却の対象になる資産かどうかを
 判断し、その上で、事業に使い始めた月から減価償却を開始します。
 

  実務上は、決算時にまとめて処理をすることが多いです。

 

 
 
 

●減価償却は何のために行うのか
 減価償却は、事業年度ごとの正しい損益を計算するために行います。

  

  たとえば、事業を開始した第1期目で、給与100万円を支払って、
 売上300万円を達成したとしましょう。

 ほかの収益や費用が発生していなければ、当期の利益は200万円です。
 

  では、もっと売上をアップさせるために、第2期目に1,000万円の機械を購入し、
 さっそく事業に使い始めたとします。

 機械のおかげで効率が上がり、第2期の売上は、倍の400万円になりました。

 この場合、第2期の利益は、400万円-(給与100万円+機械1,000万円)で、
 マイナス700万円になるでしょうか。
 
    答えはNOです。

 

  この機械は、第2期の売上をアップさせるだけではなく、その後、何年、何十年にわたって、
 売上アップに貢献してくれます。

  このようなとき、1,000万円は「機械」として資産に計上し、第2期、第3期、第4期…と
 各事業年度で少しずつ、「減価償却費」として費用化しなければなりません。

 

  このように、機械の購入費を、各期に正しく費用配分することで、正しい損益を
 計算できるようになります。

 「減価償却費」を計上する際は、同時に、資産計上した「機械」の簿価を
 減少させる処理を行います。

 減価償却の対象となる資産は、使用することによって、だんだんと劣化し、
 価値が減少していきますから、このことを決算書にきちんと反映させるために、
 費用を計上する分だけ、資産を減少させるのです。
 

  これが、減価償却という会計処理になります。

 

 
 
 

●何年で減価償却をするかは「耐用年数」で決まる

  では、一体何年かけて減価償却をしていけばよいのでしょうか。

 これについては、資産の種類や構造・用途の別によって、
 あらかじめ決められた「耐用年数」を使用します。
 

  たとえば、機械では、農業、林業省、食料品製造業、木材・木製品製造業など
 業種によって異なる耐用年数が定められています。

 耐用年数は、国税庁のWebサイト等で確認することができます。

 

 
 
 

●減価償却の対象資産

 減価償却の対象となる資産は、下記のとおりです。

  ・建物、建物附属設備

  ・構築物

  ・機械及び装置

  ・船舶、航空機

  ・車両及び運搬具

  ・工具、器具及び備品

  ・鉱業権、漁業権、特許権などの無形固定資産

  ・牛、馬、豚などの動物や、かんきつ樹、りんご樹、茶樹、オリーブ樹などの植物
 

 このうち、棚卸資産(商品や製品など)、使用可能期間が1年未満である資産、
 そして、一定額に満たない少額な資産は、減価償却の対象外となります。

 

 
 
 

●少額な資産に対する減価償却の例外的な扱い

 A:10万円未満の資産を取得して事業に使い始めた場合

   税法では、取得価額が10万円に満たない資産であれば、その全額を、
  事業に使い始めた事業年度の法人・個人事業の経費にすることを認めています。

  これによって、たとえば事務用デスクやキャビネットなど、多くの事務用品が、
  減価償却をすることなく、購入時に「消耗品費」などとして処理することが可能となります。

 

  【取得価額の判定】

   取得価額とは、資産の購入代価と、その資産を事業に使用するために直接必要な
  費用の合計額です。

   金額の判定は、取引単位ごとに行います。

   たとえば、テーブルとイスが1組で取引きされる場合、1組の取得価額で判定します。

   また、税込経理方式を採用している消費税の課税事業者の場合、税込金額で
  判定しなければならないことに注意が必要です。

 B:10万円以上の資産の場合

  取得価額が10万円以上の資産については、原則、減価償却によって経費にします。

  ただし、20万円未満の資産は、3年かけて毎年均等額で経費にすることも認められています。
 この3分割で償却する資産のことを、一括償却資産といいます。

  また、青色申告をする中小企業者(※)が、30万円未満の資産を取得して事業に使用するときは、
 全額をその事業年度の損金・必要経費にできるという税法の特例もあります。
  この特例によって、中小企業では、ノートパソコンや複合機など10万円を超える資産でも、
 減価償却をすることなく「消耗品費」などで処理することが可能となります。

  (※)主に、常勤従業員が500人以下の、資本金1億円以下の会社や個人事業主などが該当します。

 

 【一括償却資産(20万円未満)のメリット】

  20万円未満の資産であれば、3年で均等償却をすることも、30万円未満の特例によって
 全額を償却することも可能です。

  わざわざ3分割するよりも、特例で償却できたほうがお得に感じられると思います。
 

  ただし、30万円未満の特例には、

   ・中小企業者が青色申告をする事業年度でなければ適用できない

   ・特例を適用する資産の合計が年300万円に達すると、その年度ではそれ以上の適用ができない

  といった制限がありますので、こうした場合は、3年で均等償却をするほうが良い場合もあります。

  また、一括償却資産として扱うと、償却資産税が非課税になるというメリットがあります。

 C:30万円以上の資産の場合

   取得価額が30万円以上の資産については、上記で解説したような例外的な扱いが
  ありませんので、事業に使用し始めた月から、原則どおり減価償却を行います。

   たとえば、車やパソコンなどの購入代価が高いものは、通常の減価償却をすることとなります。

 

 
 
 

●取得価額と償却方法のまとめ

取得価額  償却方法
10万円未満 ・通常の減価償却
・全額を一時に償却
30万円未満 20万円未満 ・通常の減価償却
・3年均等償却(一括償却資産)

・全額を一時に償却(中小企業者の特例)

30万円未満 ・通常の減価償却
・全額を一時に償却(中小企業者の特例)
30万円以上 ・通常の減価償却

 

 

 
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